不動産鑑定を行っている中で、よく聞かれるのが「鑑定評価書に有効期限/賞味期限(本当は消費期限でしょうね)は有るのですか?」ということです。
この点、厳密に言えば、当該評価書で書いた鑑定評価額は『価格時点限り』なわけですが、そんなにピッタリその日に売買する等は現実には不可能です。
これに対して、「有効期限を明確に定めた記述」等もありませんので、結論としては『常識の範囲内で』ということになります。
ただ、これでは判断できないと思いますので、弊社が提示させていただいている一定の基準を提示させていただきます。
尚、以降の基準は、価格時点以降、対象不動産及び周辺地域等について、『重大な状況の変化』がないことを前提にしている点は、予めご承知おきください。
3ヶ月程度は問題なし
民民の売買においても、公共団体の売買においても、3ヶ月程度であれば問題なくその評価書を使っていただいています。
1年以内であれば意見書で対応
但し、3ヶ月を超えて来ますと、物件の種類や売買スキームによっては「心もとなさ」が生じてきます。
この場合には、不動産鑑定評価書よりも安価な『時点修正の意見書』を取っていただくことをお勧めしています。
※地方公共団体でも、このような対応を取っているところが多いです。
1年を超えると再鑑定
1年を超えてくると、状況の変化もございますので、再度不動産鑑定書を取っていただくのが無難です(その際は再評価割引を行わせていただきます)。
尚、財務諸表関連評価である『賃貸等不動産』の評価に限っては、毎期の評価であり、簡易な時点修正ではなく、実質『再評価』に近い形での時点修正を行う慣行がございますので、
- 初年度は鑑定評価
- 鑑定評価の翌年(1年後)は時点修正
- 鑑定評価の翌々年(2年後)も時点修正で対応
- 鑑定評価から3年目は再度鑑定評価
という対応が一般的になっております。
この記事のまとめ
この記事では、鑑定評価書の有効期限についてまとめさせていただきました。
弊社が推奨するものとしては、対象不動産等に『重大な変動』がない場合、
- 3ヶ月はそのまま利用
- 3ヶ月超1年未満は時点修正で対応
- 1年以降は再鑑定
が原則となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
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